バナー広告掲載のご案内

健康保険組合連合会愛知連合会では、公式Webサイト・けんぽれんあいちホームページにバナー広告を掲載しています。

バナー広告の概要は、以下のとおりです。広告掲載申込みや問合せは、バナー広告募集業務を取り扱っている下記事業者までご連絡ください。

バナー広告の概要

1.広告媒体

健康保険組合連合会愛知連合会公式Webサイト・けんぽれんあいちホームページ
URL : https://kenporen-aichi.jp/

2.広告の掲載位置

けんぽれんあいちホームページの下段に配置します。

3.バナー画像の規格

  • 大きさ : 横180ピクセル×縦50ピクセル
  • データ容量 : 20KB以下
  • 種類 : GIF(アニメーションGIF不可)、JPEG、PNG

4.掲載申し込み・問合せ先

株式会社 法研中部 担当:制作部 高橋
TEL : 052-962-6025
Email : 

5.掲載広告主(事業者)の可否判断と決定手続き

健康保険組合連合会愛知連合会 広報委員会で審査し、常任理事会で決定します。

6.広告掲載基準等

掲載できない広告

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  • 政治性のあるもの
  • 宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義主張
  • 個人又は法人の名刺広告
  • 景観又は風致を害するおそれがあるもの
  • 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  • その他広告として掲載することが不適当であると認められるもの

広告掲載の対象とならない業種・事業者

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当又は類似する業種
  • 消費者金融
  • たばこにかかるもの
  • ギャンブルにかかるもの
  • 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
  • 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
  • 占い、運勢判断に関するもの
  • 私的な秘密事項の調査に関する業種
  • 特定商取引に関する法律で、連鎖販売取引と規定される業種
  • 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
  • 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
  • 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
  • 各種法令に違反しているもの
  • 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  • 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの
  • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者
  • その他広告掲載の対象とすることが適当でない業種または事業者